1948-07-04 第2回国会 参議院 本会議 第59号
本件は世にいわゆる松島丸事件とか言われまして、捕鯨船であるとか或いはキヤツチヤーボートであるとかいうふうに誤つて傳えられておりまするが、実は千葉縣木更津市に船籍を有しまする第二厚生丸という、百五十トンの遠洋漁業用の漁船の船長松島嘉久藏が、日本の漁業制限海域北緯二十四度線を越えて、遠く赤道の海域において「まぐろ」漁業に從事中、濠洲の軍艦に発見されて臨檢を受け、一方濠洲政府からは関係方面にその旨の通牒があり
本件は世にいわゆる松島丸事件とか言われまして、捕鯨船であるとか或いはキヤツチヤーボートであるとかいうふうに誤つて傳えられておりまするが、実は千葉縣木更津市に船籍を有しまする第二厚生丸という、百五十トンの遠洋漁業用の漁船の船長松島嘉久藏が、日本の漁業制限海域北緯二十四度線を越えて、遠く赤道の海域において「まぐろ」漁業に從事中、濠洲の軍艦に発見されて臨檢を受け、一方濠洲政府からは関係方面にその旨の通牒があり
第二日、六月十五日には、杉井卯之助並びに松島嘉久藏を証人として取調べました。又庄司久滿は参考人として取調べをしたしました。更に六月二十八日には最高檢察廳の竹内檢事につきまして実情調査を行いました。調査の場所は木更津市においては裁判所の廳舎、千葉市においては千葉刑務所内において行いました。
次に裁判官の刑事事件不當處理等に關する調査會を開きまして、「松島嘉久藏事件調査要領」をお諮りいたしたいと思います。 本件については次の事項につき調査を行う。 第一 本件に對する裁判所の國際的關係の認識について。 第二 裁判遲延の理由について。 第三 裁判が正當な事情のもとに行われたかについて。 右に基き次の事項を調査する。
一月二十日に松角檢事は木更津区檢察廳檢察官事務取扱檢事の資格において、木更津簡易裁判所に対してこの事件の被告人である松島嘉久藏を昭和二十一年勅令第三百十一号占領軍の占領目的等に有害な行爲に対する処罰等に関する勅令違反という罪名で、略式命令を以て公訴の提起をいたしました。